ストレスチェック法案
職業生活で強いストレスを感じている労働者の割合が高い状況で推移している状況や、精神障害の労災認定が3年連続で過去最多を更新しているなどの背景からストレスチェックの実施が平成27年12月1日より事業者義務となります。
ストレスチェックの目的
- 労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)
- 労働者自身のストレスへの気づきを促す
- ストレスの原因となる職場環境の改善
対象事業者
労働者数50人以上の事業場に義務化
※労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務
事業者義務
- 常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となります。
- 衛生委員会において、ストレスチェック実施にあたり事業場内で調査・審議を行います。
- 検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。
- 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。
- 面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。
- 各事業場毎にストレスチェックの実施結果を労働基準監督署へ提出します。
ストレスチェック制度の基本的な考え方
新たに創設されたストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防を目的としたものであり
事業者は、各事業場の実態に即して実施される二次予防及び三次予防も含めた労働者のメンタルヘルスケアの総合的に取組み、継続的かつ計画的に進めること。
ストレスチェックの実施と診断結果の評価
次の①又は②のいずれかの要件を満たす者を高ストレス者として選定するものとする。
- ①
- 「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が高い者
- ②
- 「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が
一定以上の者であってかつ「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高い者
※実施者による具体的な高ストレス者の選定は、上記の選定基準のみで選定する方法のほか選定基準に加えて補足的に実施者又は実施者の指名及び指示のもとにその他の医師、保健師、看護師若しくは精神保健福祉士又は産業カウンセラー若しくは臨床心理士等の心理職が労働者に面接を行いその結果を参考として選定する方法もある。
「仕事へのストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」を含めた3領域のストレスチェックを実施し、ストレスへの気づき対処の支援及び職場環境の改善を行う。事業者は高ストレスと評価された者の中で、面接を申し出た者に対して医師による面接指導実施義務が課せられており、面接後の医師の意見を勘案し、必要が認められた際は就業上の措置を講じなければならない
- 対象者
従業員50名以上の事業場が対象
- 実施者
医師、保健師のほか一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士
- 実施事務従事者
実施者のほか、実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務(個人の調査票のデータ入力、結果の出力又は結果の保存等を含む)に携わる者をいう
- 実施時期
毎年1回以上
- 外部機関への委託
事業者はあらかじめ外部機関が適切にストレスチェックや面接指導を実施できる体制にあるかどうか情報管理が適切になされるかどうかなどに基づき十分確認する義務を負う
- 検査結果の情報提供について
検査結果は、検査を実施した医師等から直接本人に通知され本人の同意を得ないで、検査結果を事業者に提供してはならない
- 不利益取り扱いの禁止
ストレスチェック結果や情報適用に同意しないことを理由とした不利益取り扱いをしてはならない
- 保管方法
5年間の保存義務あり
- 罰則
罰則規定はありませんが、労働局への届け出義務があります
ストレスチェック実施フロー
導入に向けたタイムテーブル
ストレスチェックでの産業医の役割
ストレスチェック実施の中心的な役割を担います。ストレスチェック項目の選定、評価基準の設定、高ストレス者・医師面接対象者の選定、事業者へ面接後の就業上の措置に関しての意見報告面接申出勧奨、集団分析など職務負担はとても大きなものです。
ストレスチェックの外部委託
診断テストのみ実施、共同実施者として産業医連携、相談機関・専門医などを提供できる外部専門医療機関と契約し業務負担の軽減や、効果的なストレスチェックの実施、中・長期的な安全体制の確立を目指す外部委託があります。
効率的なストレスチェック実施に向けてのポイント
- 幅の広い受検スタイル(パソコン、スマホ、紙などの複数媒体で受検が対応出来る)
- 個人情報保護とセキュリティ対策
- 5年間の診断結果保存
- 効率的なシステム運用
(受検意志の確認、受検結果の事業者への開示承諾、医師面接指導の申出効率化、産業医との情報連携、テスト実施状況のリアルタイム確認など事業者・実施者の負荷を軽減する仕組みが施されている)
- 実施者(医師・保健師等)が確保されている
- ストレスチェック後も継続して専門的な医療が受けられる
(メンタルヘルスケアセミナーや受診・治療、休職者支援、セカンドオピニオンなどが必要に応じて受けられるフォローアップ体制は総合的な安全配慮義務となります)