産業医とは、事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師を云います。産業医学の実践者として産業保健の理念や労働衛生に関する専門的知識に精通し労働者の健康障害を予防するのみならず、心身の健康を保持増進することを目指した活動を遂行する任務があります。
事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)。
産業医に欠員が出た場合も同じく14日以内に選任し遅滞無く所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(安衛則様式第3号による届出)。
労働者が多くなるほど産業医の業務量も増えますので事業場規模(労働者数)によって選任する産業医数や専属か嘱託か定められています。(表1)
常時50人以上で999人以下の労働者を使用する事業場における産業医の選任形態は、嘱託(非常勤)で可能です。ただし表2に揚げる有害業務に従事している労働者が常時500人以上になると専属産業医が必要となります。
常時1000人以上の労働者を使用する事業場と、表2に掲げる業務に携わる事業場で常時500人以上の労働者を使用する場合は専属産業医を選任する必要があります。常時3000人を超える事業場は専属産業医を2人以上選任しなければいけません。
専属産業医とは、産業医としてもっぱらその事業場における産業医の業務に従事することができる者をいいます。
産業医の職務内容は以下の通りになります。特に近年では長時間労働者に対する面談に力を入れ、労働者の健康状態の把握に力を入れる事業場が増えている傾向にあります。
※ 嘱託産業医の場合、上記業務を遂行するため最低月に1回以上勤務をする必要があります。